昨日の我が家

昨日の我が家。まずはイブーchan、日向でコロンです。
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次にミミがお膝。安定しないということで、しっぽで文句を言っています。
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不細工だねえ。
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あ、眠るの。
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眠れないのね。
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やっと安定しました。
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変わり映えしない顔が続きましたが、ミーちゃんとしては全部違う気分なのです。
次にゴマ次郎君です。ずっと鳴き続けています。ゴマちゃん何かな?
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ああっ、近寄りすぎ。
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日向へ移っても鳴き続け、
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顔が怖いから怒っているのかというと、甘えているのです。おしりを持ち上げて、
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撫でてあげると座ります。
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温かくてよかったね。
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Moreは、泣く子も黙る8週齢です。









~動物取扱業者の規制(8週齢問題等)についての意見~
太田匡彦 朝日新聞社『犬を殺すのは誰か』著者
渡辺眞子 作家
成田 司 株式会社コークア代表取締役 Giraf Project ・・・唯一の業者参加
エリザベス・オリバー NPO法人 アニマルフュージ関西
野上ふさ子 NPO法人 地球生物会議ALIVE代表

「8週齢規則」とは、「生後8週齢未満の子犬子猫を、親や兄弟等から引き離してはならない」とする規制です。~jule

■太田匡彦 朝日新聞社『犬を殺すのは誰か』著者 「8週齢規制をめぐる取材報告」
この方のお話は、→コチラ でも触れています。
この日は、〈8週齢規制にまつわる「誤解」と本音〉という標題のレジメが配られ、以下のようなお話でした。
飼い主に生まれた動物を渡すのは、いつが適切なのか、を考える時、業者だけが儲けを考えているわけですが、儲けを守るために、わざと誤った情報を流しています。
①業者「人間に慣れなくなってしまいます」 そもそも週齢問題は、「生まれた環境」から引き離す時期の話をしているのだ。
②「大型犬が多い、欧米をまねているが、日本は小型犬が多い。犬種によって生育のスピードは違うので8週齢にする必要はない」 生後~8週齢では、成長のスピードに大型小型で差はない。(むしろ小型の方が長期~jule)
③「幼齢犬販売は「日本の文化」だ」 このような馬鹿な話を平気でしている。
すでに獣医の97%が、また、優良ブリーダーも、よりよい状態で飼い主に引渡すためには、早期引渡しでは、問題がある、と認めているデータもあります。

■渡辺眞子 作家 「前回の法改正時に叶わなかった8週齢規制について」
この方のお話から、前回=平成17年=にも議論され尽くしたのに通らなかったのですが、今回も覆されるのはなぜか、というお話でした。えっ、今回も通らないの?
・「8週齢規則」とは、「生後8週齢未満の子犬子猫を、親や兄弟等から引き離してはならない」とする規制。
・動物学の見地からは、「理想として10~12週齢、少なくとも9週例までは親等から引き離してはならない」えーっ!!
・犬や猫は幼い頃に親や兄弟とすごすことで、叱られたり、けんかをしながら、他者との触れ合い方やルールを学びます。この期間を「社会化期」といいます。
・8週齢未満で引き離すと、過密器具瀬や鳴き癖、虚弱退室になる傾向があります。
・不十分な社会化による性質が飼育放棄の原因となり、処分施設での殺処分に直結しています。
・欧米では8週齢未満では親等から引き離さないことが法律で決められています。

平成17年法改正でのいきさつ:
ペット業界は、「45日齢を基準に取り組んでいる自主規制に任せてほしい」と希望し、8週齢にしていくことを約束。5年以上の準備期間を与えたにもかかわらず改善姿勢が見られない。

J.サーベル博士による7週齢を適正時期とする論文が、先の『動物愛護管理の在り方検討報告書』で挙げられたが、一例のみで学術的根拠とはならないので、はずすべきであろう。
以上資料作成/ジュル

■成田 司 株式会社コークア代表取締役 Giraf Project 「業者が8週齢に反対する放蕩の理由」
先に当ブログでもご紹介した『Wedge12月号』に書いているとおっしゃったので、なるほど、と思いましたが、Wedgeは、業者の立場で書いていましたから、な~んだと思ってブログで触れなかったんです。それで、本当の理由というのは聞きそびれました。よく聞き取れなかったので、配布のチラシを読んでしまっていました。良心的業者だったのかもしれません。分かりません。

■エリザベス・オリバー NPO法人 アニマルフュージ関西 「イギリスとの比較」
この方のばあい、拝顔できたのがうれしかったです。以下はレジメ全部です。
イギリスでは、1991年犬の繁殖規制法で、
・販売目的で年間5回以上、雌犬に子犬を産ませるブリーダーは、地元自治体から許可証取得の法的義務を負う。
・繁殖施設は、獣医師と地元自治体職員による調査を受けなければならない。
・自治体当局は許可・不許可を決定し、許可したブリーダーには法の要件を満たすべく指導を強化する。
1999年犬の繁殖と販売に関する(福祉)法で、
・満1歳未満の雌犬を交配してはならない。
・雌犬1頭の出産回数は、年に1回を限度とする。
・どの雌犬も、生涯に6回以上出産させてはならない。
・ブリーダーは正確な繁殖記録を保存し、調査員に資料提供の義務を負う。
・子犬には明確なID(身元証明書)をつけること。生後8週齢未満の子犬を飼育先に販売してはならない。
また、1991年の法律により、地方自治体の権限が拡大し、犬の繁殖業を営むと思われる施設には、当局が立ち入りできるようになった。
1999年の法律で、従来よりも厳しい、禁固刑を含む罰則が導入された。

■野上ふさ子 NPO法人 地球生物会議ALIVE代表 「動物取扱業者規制に盛り込むべきこと」
待ってました、と拍手をしたのは覚えているんですが、明日以降しっかり調べてから書きます。
by ihibou | 2012-02-01 23:46 | 動物愛護法関連 | Comments(0)
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