もしも野良だったら

昨夜の茶猫のことが気になって、もしも野良だったらどうしようか、ダンボールではない濡れない箱はあっただろうか、などとひとりで想像たくましくなりました。

昨夜のゴマ次郎君
特徴的な顔つきをしているので、「?」と思い写しましたが、寝る前にテーブルの上を見ると、アジフライがちょんと乗っていました。くわえて、置いて、臭いを嗅いでいたのね。
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続いて、昨夜のイブーchan。必ず女学生をやるので、遂に心霊写真になりました。
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今日の我が家
午前中、ミミがテーブルの上に避難していたら、ゴマちゃんが飛び乗りました。湯のみ3個、卵の白身、おそば、てんぷらが散乱し、水浸しになりました。午後はしお太郎君です。気の毒だけど、ミーちゃんの顔が見ものです。
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ミーちゃんの部分です。しおちゃんも凄い写りですけどね。↑ 
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嫌われてもしぶといオジサン。
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きょうはこれでおしまいです。豆まきもあるし。







ペット法塾

動物取扱業者の規制(8週齢問題等)についての意見
野上ふさ子 NPO法人 地球生物会議 ALIVE 代表
「動物愛護管理法改正で動物取扱業規制に盛り込むべき事項」
意見を述べる人たちのトリは、野上さんでした。
野上さんは、ペット法塾でもお元気でした。工藤さんと並んで、小さなおふたりが大きく見えました。見よ、この勇ましい標題を。

「動物愛護管理法改正で動物取扱業規制に盛り込むべき事項」
法律改正事項として7項目のご提案がありました。
1. 法律の最初に用語の定義をおく。
・動物の定義 
現行法には、動物の定義がないです。法律上、動物は「もの」で、権利の主体は人間にあります。これからは、動物を「命あるもの」に格上げし、動物福祉の理念を盛り込んでほしいです。現行法の中にはありません。他の方ですが、「動物基本法」を作ろうと仰っていました。

・適正飼養の定義(動物福祉「5つの自由」の理念)
動物福祉「5つの自由」 
1. 飢えと乾きからの自由
2. 肉体的苦痛と不快感からの自由
3. 傷害や疾病からの自由
4. おそれと不安からの自由
5. 基本的な行動様式に従う自由
このことは、1964年、R.ハリソンの書物『アニマル・マシーン』にさかのぼることができる。
農場が動物工場になっていることを告発した上掲書の出版を受けて、イギリス政府は、即座にブランベル委員会に調査を委嘱し、その報告の中で謳われた基本理念が「家畜の5つの自由」。家畜は、少なくとも動作における5つの自由が保障されるべきというものだった。楽に向きを変え、自分で毛並みをそろえ、起き上がり、横たわり、四肢を伸ばせる自由。

・動物の遺棄および虐待の定義
詳細は忘れてしまって分からなくなりました。
 
・動物取扱業の定義
この問題に25年取組み、99年、05年、11年と議論にも参加しました。取扱業が問題にされていないのが気になっています。法律改正に際して、取扱業の扱いを大きく変える必要があります。

次回へつづく
by ihibou | 2012-02-03 14:20 | | Comments(0)
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